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31件の議事録が該当しました。

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2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

インターネット選挙運動が解禁をされました平成二十五年の公選法改正におきまして、選挙運動用電子メールに係る表示義務が課せられ、当該表示義務違反についての罰則が設けられたところでございまして、御指摘のホームページに関しては、この平成二十五年の改正内容を紹介するものとして掲載をしてきているものでございます。  

森源二

2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号

第四条第一項第二号を読み上げさせていただきますと、「前号の表示をした販売業者等が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により、同号の表示をした販売業者等によって当該表示が是正されることを期待することができないこと。」ということでございますので、その他の事由に当たる場合かというふうに考えております。

坂田進

2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号

指摘のあった景品表示法措置事例でございますけれども、首提げ型除菌用品については、あたかも当該商品を身に着ければ身の回りの空間におけるウイルスを除去するなどの効果があるかのように表示していたものの、当該表示裏付けとなる合理的な根拠がないとして措置命令を行ったものでございます。  

坂田進

2021-04-06 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

串田委員 そこで、乳牛に関してなんですが、飲用乳表示に関する公正競争規約及び同施行規則の中で、不当表示の禁止ということで、次の各号に掲げる表示をしてはならないという中に、乳牛を配した牧場風景等写真又は図案による表示のうち次の表示ということで、年間を通して放牧牛からの生乳が使用できない場合は当該表示が禁止されているということなんですが、なぜこのような放牧牛についての表示ができないようになっているのか

串田誠一

2020-05-08 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号

個別の事案に係るお尋ねでございますので、詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、効果や性能の優良性を示す表示消費者を取引へと誘引しますので、事業者はそのような表示を行う場合には当該表示裏付けとなる合理的な根拠資料をあらかじめ有した上で表示を行うべきであり、そのような資料を有しないまま表示を行えば景品表示法違反するおそれがございます。  

小林渉

2019-04-02 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

嶋田政府参考人 現在御審議中の法案の扱いにつきましてでございますけれども、昨日、政府におきまして、一応その取扱いについて考え方を整理させていただきまして、本日公表させていただいたところでございますが、法律とか政令におきまして、平成を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効として、改元のみを理由として改正をするということは行わないということ、それから、改元以外の理由によって改正

嶋田裕光

2017-04-05 第193回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

この著しく優良であるかどうかの判断につきましては、当該表示の誇張の程度というのが社会一般に許容される程度を超えまして、一般消費者の方が商品、サービスを選択するのについて影響を与えるかどうかということが判断基準ということにされておりまして、この考え方裁判例においても示されております。

東出浩一

2014-11-17 第187回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

投票状況につきましては、これは公職選挙法におきましては、選挙権を失った場合、選挙人名簿にその旨の表示をすることにはなっておりますけれども、成年被後見人につきましてはこれが回復されたものでございますので、そうした当該表示というものがもうなされなくなっております。  

稲山博司

2014-11-11 第187回国会 衆議院 本会議 第12号

景品表示法等の一部を改正する等の法律において、景品表示法への課徴金制度の導入についての検討規定を踏まえ、不当表示規制抑止力を強化するため、不当表示をした事業者課徴金を課す制度を導入するとともに、あわせて一般消費者の被害の回復を促進する観点から返金措置を実施した事業者に対する課徴金の額の減額等措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、内閣総理大臣は、事業者が不当な表示を行った場合に、当該表示

鴨下一郎

2014-11-10 第187回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

景表法違反するかどうかは、表示の仕方と、実際何が行われるかということを見て、個別具体的に判断するということになりまして、もちろん、尺度としては、当該表示一般消費者に著しく誤認を与える場合には違反だということになるわけですけれども、石油、ガソリンというものが、品質が余り大きく変わらないという商品性があるものですから、これはもう個別具体の話で消費者庁として判断していくということになります。

越智隆雄

2014-11-06 第187回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

このため、平成十五年に、一定期間内に当該表示裏づけとなる合理的根拠を示す資料を提出できなければ不当表示とみなし、迅速に不当表示をやめさせるという、この不実証広告規制が導入されたということでございます。  平成二十年の提出法案では、立案当時までの不実証広告規制適用実績が乏しかったということから、慎重を期して、課徴金制度に不実証広告規制を導入することは見送られたものというふうに思われます。  

菅久修一

2014-05-27 第186回国会 参議院 総務委員会 第22号

それから、本法の第一条関係、これは健康増進法関係なんですけれども、これは、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、」、新たに入った都道府県知事ですけれども、「都道府県知事は、」「国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。」と、こう言っているんですよ。  

主濱了

2014-05-23 第186回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第6号

ホルモン剤を投与した旨の表示を義務付けることにつきましては、国際基準との整合性を図る必要がございまして、コーデックスではホルモン剤を投与した旨を表示すべき事項と規定していないことから、当該表示を義務付ける場合、衛生と植物防疫のための措置、いわゆるSPS協定上、科学的な証拠があることが求められること、それからまた、貿易の技術的障害に関する協定、いわゆるTBT協定でも、表示の義務付けは正当な目的のために

岡田憲和

2014-03-26 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

この食品表示の問題で、表示全体から一般消費者が受ける印象、認識が基準となって、その表示が著しく優良であると誤認を与える場合には不当表示として景品表示法、問題となるわけでございますので、当該表示について様々な具体例が挙げられるとは思いますけれども、それはまた、表示全体を見まして、不当表示であるかということを個別具体的に判断をしていくことになると思います。

森まさこ

2014-03-25 第186回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

事業者は、当該表示裏づけとなる合理的な根拠を示す資料をあらかじめ有した上で表示を行うべきという判決がございますけれども、それを前提とすれば、適格消費者団体による差しとめ請求の場面において、事実上、事業者合理的根拠の手続を負っているとも言えることから、さらに進んでこのような適格消費者団体立証責任を軽減する制度を導入する必要があるかといった問題点があろうかというふうに思います。  

森まさこ

2013-12-03 第185回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

ただ、いろいろな場合がございまして、偽装表示程度が重大で、当該表示がなければおよそ契約をしなかったというような場合も考えられるところでございます。そういう場合には、販売された商品が、例えば健康を害するおそれがある等により無価値であるというような場合には、商品代金全額が損害となることもあり得ると考えております。  

川口康裕

2013-06-04 第183回国会 参議院 経済産業委員会 第10号

二 本法第八条の表示規制については、「消費税」や「増税」等の表現が用いられるなど消費税率引上げとの関連が客観的に明らかであり、かつ当該表示消費者負担がない又は軽減されていると一般消費者誤認される恐れがあると認められるものに限り禁止することとし、具体的かつ分かりやすいガイドラインを可及的速やかに策定・公表すること。

安井美沙子

2013-05-17 第183回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号

三 本法第八条の表示規制については、公正かつ自由な競争事業者の創意の発揮等事業活動を阻害することなく、かつ本条の一義的趣旨消費者消費税が転嫁されていないような誤認を生じさせることの防止であることに鑑み、「消費税」や「増税」等の表現が用いられるなど消費税率引上げとの関連が客観的に明らかであり、かつ当該表示消費者負担がない又は軽減されていると一般消費者誤認される恐れがあると認められるものに

江田康幸

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