2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
インターネット選挙運動が解禁をされました平成二十五年の公選法改正におきまして、選挙運動用電子メールに係る表示義務が課せられ、当該表示義務違反についての罰則が設けられたところでございまして、御指摘のホームページに関しては、この平成二十五年の改正内容を紹介するものとして掲載をしてきているものでございます。
インターネット選挙運動が解禁をされました平成二十五年の公選法改正におきまして、選挙運動用電子メールに係る表示義務が課せられ、当該表示義務違反についての罰則が設けられたところでございまして、御指摘のホームページに関しては、この平成二十五年の改正内容を紹介するものとして掲載をしてきているものでございます。
第四条第一項第二号の販売事業者等によって当該表示が是正されることが期待できないこととは、個別法の執行その他の措置が困難な場合が該当します。どのような場合が要件を満たすのかについては、個別の事情を踏まえた総合判断ということになります。
第四条第一項第二号を読み上げさせていただきますと、「前号の表示をした販売業者等が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により、同号の表示をした販売業者等によって当該表示が是正されることを期待することができないこと。」ということでございますので、その他の事由に当たる場合かというふうに考えております。
それで、三条一項二号のところですが、これは、苦情の申出を受けた場合において、当該苦情に係る事情の調査その他の当該表示の適正を確保するために必要と認める措置を講ずること、この具体的な中身は何でしょうか。
御指摘のあった景品表示法の措置事例でございますけれども、首提げ型除菌用品については、あたかも当該商品を身に着ければ身の回りの空間におけるウイルスを除去するなどの効果があるかのように表示していたものの、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠がないとして措置命令を行ったものでございます。
○串田委員 そこで、乳牛に関してなんですが、飲用乳の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の中で、不当表示の禁止ということで、次の各号に掲げる表示をしてはならないという中に、乳牛を配した牧場風景等の写真又は図案による表示のうち次の表示ということで、年間を通して放牧牛からの生乳が使用できない場合は当該表示が禁止されているということなんですが、なぜこのような放牧牛についての表示ができないようになっているのか
具体的には、公正競争規約の施行規則によって、例えば、乳牛を配した牧場風景等の写真又は図案による表示のうち、年間を通して放牧牛からの生乳が使用できない場合の当該表示がこのような表示に含まれるというふうにされております。
個別の事案に係るお尋ねでございますので、詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、効果や性能の優良性を示す表示は消費者を取引へと誘引しますので、事業者はそのような表示を行う場合には当該表示の裏付けとなる合理的な根拠資料をあらかじめ有した上で表示を行うべきであり、そのような資料を有しないまま表示を行えば景品表示法に違反するおそれがございます。
○嶋田政府参考人 現在御審議中の法案の扱いにつきましてでございますけれども、昨日、政府におきまして、一応その取扱いについて考え方を整理させていただきまして、本日公表させていただいたところでございますが、法律とか政令におきまして、平成を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効として、改元のみを理由として改正をするということは行わないということ、それから、改元以外の理由によって改正
この著しく優良であるかどうかの判断につきましては、当該表示の誇張の程度というのが社会一般に許容される程度を超えまして、一般消費者の方が商品、サービスを選択するのについて影響を与えるかどうかということが判断の基準ということにされておりまして、この考え方は裁判例においても示されております。
第一に、内閣総理大臣は、事業者が不当な表示を行った場合に、当該表示に係る商品又は役務の売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならないこととしています。
投票状況につきましては、これは公職選挙法におきましては、選挙権を失った場合、選挙人名簿にその旨の表示をすることにはなっておりますけれども、成年被後見人につきましてはこれが回復されたものでございますので、そうした当該表示というものがもうなされなくなっております。
景品表示法等の一部を改正する等の法律において、景品表示法への課徴金制度の導入についての検討規定を踏まえ、不当表示規制の抑止力を強化するため、不当表示をした事業者に課徴金を課す制度を導入するとともに、あわせて一般消費者の被害の回復を促進する観点から返金措置を実施した事業者に対する課徴金の額の減額等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、内閣総理大臣は、事業者が不当な表示を行った場合に、当該表示
景表法に違反するかどうかは、表示の仕方と、実際何が行われるかということを見て、個別具体的に判断するということになりまして、もちろん、尺度としては、当該表示が一般消費者に著しく誤認を与える場合には違反だということになるわけですけれども、石油、ガソリンというものが、品質が余り大きく変わらないという商品性があるものですから、これはもう個別具体の話で消費者庁として判断していくということになります。
このため、平成十五年に、一定期間内に当該表示の裏づけとなる合理的根拠を示す資料を提出できなければ不当表示とみなし、迅速に不当表示をやめさせるという、この不実証広告規制が導入されたということでございます。 平成二十年の提出法案では、立案当時までの不実証広告規制の適用実績が乏しかったということから、慎重を期して、課徴金制度に不実証広告規制を導入することは見送られたものというふうに思われます。
第一に、内閣総理大臣は、事業者が不当な表示を行った場合に、当該表示に係る商品または役務の売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならないこととしています。
それから、本法の第一条関係、これは健康増進法の関係なんですけれども、これは、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、」、新たに入った都道府県知事ですけれども、「都道府県知事は、」「国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。」と、こう言っているんですよ。
ホルモン剤を投与した旨の表示を義務付けることにつきましては、国際基準との整合性を図る必要がございまして、コーデックスではホルモン剤を投与した旨を表示すべき事項と規定していないことから、当該表示を義務付ける場合、衛生と植物防疫のための措置、いわゆるSPS協定上、科学的な証拠があることが求められること、それからまた、貿易の技術的障害に関する協定、いわゆるTBT協定でも、表示の義務付けは正当な目的のために
この食品表示の問題で、表示全体から一般消費者が受ける印象、認識が基準となって、その表示が著しく優良であると誤認を与える場合には不当表示として景品表示法、問題となるわけでございますので、当該表示について様々な具体例が挙げられるとは思いますけれども、それはまた、表示全体を見まして、不当表示であるかということを個別具体的に判断をしていくことになると思います。
事業者は、当該表示の裏づけとなる合理的な根拠を示す資料をあらかじめ有した上で表示を行うべきという判決がございますけれども、それを前提とすれば、適格消費者団体による差しとめ請求の場面において、事実上、事業者は合理的根拠の手続を負っているとも言えることから、さらに進んでこのような適格消費者団体の立証責任を軽減する制度を導入する必要があるかといった問題点があろうかというふうに思います。
ただ、いろいろな場合がございまして、偽装表示の程度が重大で、当該表示がなければおよそ契約をしなかったというような場合も考えられるところでございます。そういう場合には、販売された商品が、例えば健康を害するおそれがある等により無価値であるというような場合には、商品代金全額が損害となることもあり得ると考えております。
二 本法第八条の表示の規制については、「消費税」や「増税」等の表現が用いられるなど消費税率引上げとの関連が客観的に明らかであり、かつ当該表示が消費者の負担がない又は軽減されていると一般消費者に誤認される恐れがあると認められるものに限り禁止することとし、具体的かつ分かりやすいガイドラインを可及的速やかに策定・公表すること。
三 本法第八条の表示の規制については、公正かつ自由な競争、事業者の創意の発揮等の事業活動を阻害することなく、かつ本条の一義的趣旨が消費者に消費税が転嫁されていないような誤認を生じさせることの防止であることに鑑み、「消費税」や「増税」等の表現が用いられるなど消費税率引上げとの関連が客観的に明らかであり、かつ当該表示が消費者の負担がない又は軽減されていると一般消費者に誤認される恐れがあると認められるものに